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社会保険・雇用保険制度

社会保険・雇用保険制度

安心してご就業いただくため、社会保険・雇用保険を完備しています。
ヒューマン・デザインからご就業の方で、加入要件を満たす方は、加入手続きを行います。

≪社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件≫

1.1週間の所定労働時間が20時間以上
2.2ヶ月を超える契約期間がある場合
3.月額賃金が8.8万円以上
4.学生ではない
上記全てに該当する場合は加入いただきます。契約終了に伴い、社会保険を喪失した場合は、各自で他の医療保険、年金保険への切り替えを行っていただきます。

≪雇用保険の加入要件≫

1週間の所定労働時間が20時間以上かつ契約期間が31日以上継続する見込みのある場合、加入いただきます。契約終了に伴い、雇用保険を喪失する場合の手続きにおいては、個別にご説明させていただいております。

労災保険制度

労災保険制度

ヒューマン・デザインからのご就業が決まり、契約のある方は、全ての方が対象となります。業務上または通勤途上において負傷したり、就業によって病気になった場合に、療養給付や休業補償が受けられる制度です。
労災指定病院では無料で診療が受けられます。
事故・災害発生後はすみやかに営業担当者にご連絡ください。

定期健康診断

定期健康診断

就業中の方で一定の基準を満たした方に、弊社費用負担にて年一回の定期健康診断を実施しております。
受診対象者の方へは郵送にてご案内します。

産前産後・育児休暇制度

産休・育休制度について

育児休業の実績(取得率)

産休とは?産前休業と産後休業のこと

どなたでも取得できます。
産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。
産後休業
出産の翌日から8週間は、就業できません。
産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医者が認めた場合は就業できます。

育休とは?育児休業のこと

取得できる方の要件が決まっています。

1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。

育児休業を取得できる方の範囲
  1. 期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です。
    ・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
    ・子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
    ・子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、更新されないことが明らかでない
  2. 以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません(対象外とする労使協定がある場合に限る)
    ・雇用された期間が1年未満
    ・1年以内に雇用関係が終了する
    ・週の所定労働日数が2日以下
  3. 日々雇用される方は育児休業を取得できません。

妊娠から産休、育休、復職後の流れ

妊娠中
本人 会社・上司

妊娠が分かったら

出産予定日や休業の予定を早めに申し出ましょう。

妊娠・出産後も仕事を続けたいという希望をはっきりと伝えましょう。

妊娠の報告

妊娠健康診査を受けるための時間が必要な場合は、会社に申し出ましょう。

【会社が、受診のために確保しなければならない回数】
・妊娠23週までは4週間に1回
・妊娠24週から35週までは2週間に1回
・妊娠36週以後出産までは1週間に1回
・医師等がこれと異なる指示をした場合はその回数
【勤務しなかった日・時間の給与】
・有給か無休かは、会社の定めによります。

申請があった場合、会社は健康診査のために必要な時間の確保もしなければなりません。

妊婦健康診査で主治医から働き方について[休憩が必要][入院が必要]などの指示を受けた場合は、指示内容を会社に申し出て、必要な措置を講じてもらいましょう。

医師等から指導事項を会社にきちんと伝えることができるよう、医師等に[母性健康管理指導事項連絡カード]を記入してもらい、会社に伝えることも効果的です。
【母性健康管理指導事項連絡カードの入手先】
・母子健康手帳(ほとんどの母子健康手帳に様式が記載されているので、それを拡大コピーして使うことができます。)
厚生労働省ホームページ

申出があった場合、会社は指導内容に応じた適切な措置(妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩に関する措置、妊娠中の症状に対応する措置)を講じなければなりません。

妊娠中の職場生活

時間外労働の制限、深夜業の制限、簡易業務への転換などを請求することができます。

産前休業の申出をする。

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。
請求の手続きは、会社の定めによります。

会社が、労働者の妊娠・出産・産前産後休業を取得したことなどを理由として、労働者を解雇したりすることは法律で禁止されています。

産前・産後休業
本人 会社・上司

育児休業の申出をする。

育児休業の申出期限は、法律で休業開始予定日の1ヶ月前までと定められているので、産後休業に続けて育児休業をする場合は、産前休業に入る前や産前休業中に、申出を行うことになります。
申出は、休業開始予定日や終了予定日などを明らかにして、書面などにより行わなければなりません。
育児休業の対象者については、表紙をご覧ください。

会社は、育児休業の申出者に対して、育児休業開始予定日や終了予定日などを速やかに通知しなければなりません。
また、休業中の給与、休業後の配置などについてはあらかじめ周知するよう努力しなければなりません。

産前休業・出産

出産日は産前休業に含まれます。

産前・産後休業期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。

産後休業

出産の翌日から8週間は、就業することができません。ただし、産後6週間経過後に、医師が認めた場合は、請求することにより、就業できます。

育児休業
本人 会社・上司

育児休業中

復職に向けた準備をする

・復職後に勤務時間帯や残業など、これまでと同じ働き方ができるかどうかを考えましょう。復職後は短時間勤務や所定外労働の制限等を利用することもできます。
・育児休業期間を延長する必要がないか考えましょう。
子どもが1歳になった後に保育所に入れないなどの場合、育児休業期間を子どもが1歳6ヶ月に達する日まで延長することができます。延長するためには、2週間前までに申し出ることが必要です。
また、子どもが1歳になるまでの間に期間を延長することもできます。この場合、当初終了しようとしていた日の1ヶ月前までに申し出ることが必要です。
・復職後の労働条件について、会社に確認しましょう。

会社が、育児休業の取得を理由として、契約を更新しなかったり、休業を終了する日を超えて休業することを強要することは、法律で禁止されています。

復職
本人 会社・上司

産後休業後、子どもが1歳になるまでに復職する場合に利用できる制度

育児時間

生後1年に達しない子どもを育てる女性は、1日2回各々30分間の育児時間を請求できます。

時間外労働、休日労働、深夜業の制限など

産後1年を経過しない女性には、妊娠中と同様にこれらが適用になります。

母性健康管理措置

産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。また、指導を受けた場合には、必要な措置を受けることができます。

短時間勤務制度、子の介護休暇等(くわしくは、以下をご覧下さい。)

3歳未満又は小学校入学前の子どもを育てている方が利用できる制度

短時間勤務制度

会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子どもを育てる労働者のために、短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければなりません。

所定外労働の制限

会社は、一定の条件を満たす3歳未満の子を育てる労働者から請求があったときは、所定外労働をさせてはいけません。

子の看護休暇

小学校入学前の子どもを養育する労働者は、会社に申し出ることによって、年次有給休暇とは別に、1年につき5日間、子どもが2人以上なら10日間、病気やけがをした子どもの看護、予防接種及び健康診断のために休暇を所得することができます。

時間外労働、深夜業の制限

会社は、小学校入学前の子どもを養育する一定の労働者から請求がった場合は、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならないことになっています。

産前・産後休業、育児休業をする方への経済的支援

■育児休業給付
雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に、原則として休業開始時の賃金の、決められた割合の給付を受けることができます。(※平成26年3月現在の支給割合です。最新の支給割合は、ハローワークへお問い合わせください。)
■育児休業等期間中の社会保険料の免除
事業主の方が年金事務所又は、健康保険組合に申出することによって、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担及び事業主負担ともに免除されます。
■産前・産後休業期間中の社会保険料の免除(平成26年4月1日から施行)
産前・産後休業期間中についても育児休業期間と同様、厚生年金、健康保険料の免除などがされます。
■出産手当金
出産日以前42日から出産日後56日までの間、欠勤1日について、健康保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。

介護休暇制度

介護休暇制度

要介護状態(2週間以の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族1人につき、最大3回までの介護休暇が取得できる制度です。
期間は3回で合計93日までとなります。

スキルアップ支援

スキルアップ支援

就業中の方および登録スタッフの方向けに、スキルアップとしての研修をご用意しております。(パソコン初級・中級・上級講座、CAD初級講座、ビジネスマナー講座、メンタルヘルス講座など)
また、就業中の方にはインターネットでのe・ラーニングを利用し、各自のレベルに合ったキャリアアップ講座もご用意しております。

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